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  • 市川市耐震改修助成金のお知らせ
★1 『市川市耐震改修助成制度』の概要
この制度は、市民の皆さんが所有し、かつ居住する木造戸建住宅について、市の助成を受けて行った耐震診断の結果、耐震性が低いことから市に登録した木造住宅耐震診断士による耐震改修を実施した場合に、耐震改修設計費、耐震改修工事・工事監理費及び耐震改修に伴うリフォーム工事費用の一部を市が助成することにより耐震改修の促進を図り、もって、安全で災害に強いまちづくりの実現に寄与することを目的としています。
申請受付期間 : 12月14日まで
ただし、申請総額が予算枠を超えた時点で受付終了となることがあります。
なお、耐震改修設計、耐震改修工事・工事監理及び耐震改修に伴うリフォーム工事を行う前に、市への補助金交付申請が必要となりますので、ご注意下さい。
(交付決定後に契約し、各申請内容に着手して下さい。事前に契約した場合は、補助できません。)
★2 補助対象建築物となる木造住宅
次に掲げる用件を満たす建築物をいう。
ア 市内に現に存する建築物であること。
イ 人の居住の用に供する建築物であること。
ウ 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が木材であること。
エ 在来工法(土台、柱、梁はり等を用いて組み立てられる工法をいう。)により建築された建築物であること。(枠組壁工法、丸太組及びスキップフロアーのあるものは除く。)
オ 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
カ 一戸建ての建築物又は併用住宅(当該併用住宅の延べ面積に対し、居住の用に供する部分の延べ床面積の占める割合が2分の1を超えるものに限る。)であること。
キ 地上階数が2以下であること。
ク 市川市耐震診断助成事業実施要綱第22条第1項に規定する木造住宅耐震診断費補助金の
交付を受けて行われた耐震診断により算定された上部構造評点が1未満であること
ケ 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に違反していないこと
※なお、住宅の所有者が2人以上いる場合にあっては申請者以外の方の委任状が必要となります。
※耐震改修とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修をいいます。
★3 木造住宅耐震診断士
補助金交付の対象となる耐震改修の設計及び工事監理は、原則として市に登録した木造住宅耐震診断士が実施するものに限ります。木造住宅耐震診断士は、皆さん(市民)が「木造住宅耐震診断士名簿」より選定します。この名簿は市役所建築指導課の窓口やホームページでご覧いただけます。
★4 補助金の種類
(1)対象となる木造住宅の耐震改修設計をする際に要する費用の一部を補助金として負担いたします。
(2)耐震改修設計を行った木造住宅の耐震改修工事並びに工事監理をする際に要する費用の一部を補助金として負担いたします。
(3)耐震改修設計を行った木造住宅で、耐震改修工事をした部屋のリフォーム工事をする際に要する費用の一部を補助金として負担いたします。
★5 木造住宅耐震改修設計費補助金交付対象者
(1)本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされていること。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)耐震改修の設計に係る木造住宅を所有し、かつ、現に居住していること。
(4)耐震改修の設計に係る木造住宅を他の者に賃貸していないこと。
(5) 耐震改修の設計に係る木造住宅について木造住宅耐震改修設計補助金が交付されていないこと。
(6) 木造住宅の耐震改修の設計が耐震診断助成要綱第10条第2項に規定する木造住宅耐震診断士又は同要綱第22条第1項第2号に規定する建築士により行われること。
★6 木造住宅耐震改修工事・工事監理費補助金交付対象者
(1)本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされていること。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)耐震改修に係る木造住宅を所有し、かつ、現に居住していること。
(4)耐震改修に係る木造住宅を他の者に賃貸していないこと。
(5)耐震改修に係る木造住宅について木造住宅耐震改修工事・工事監理費補助金が交付されていないこと。
(6)耐震改修に係る木造住宅の耐震改修の設計について木造住宅耐震改修設計費補助金が交付されていること。
(7)木造住宅の耐震改修の工事が次のいずれかの者により行われること。
ア 建設業法第3条第1項の許可を受けた者
イ 耐震改修に係る木造住宅の新築工事を行った者
(8)木造住宅の耐震改修の工事監理が当該木造住宅の耐震改修の設計を行った木造住宅耐震診断士等により行われること。但し、当該耐震改修工事を施工する建設業者に所属する者が、当該耐震改修工事の工事監理をする場合、工事監理費は対象外とする。
★7 木造住宅の耐震改修に伴うリフォーム工事補助金交付対象者
(1)耐震改修に係る木造住宅の耐震改修の設計について木造住宅耐震改修設計費補助金が交付されていること。
(2)耐震改修工事と一体で行うこと。
(3)耐震改修の工事を行う室について行う内装工事であること。
次のような工事は対象になりません。 ○耐震改修工事を行っていない室の内装工事
○屋根・外壁等の外装工事 ○風呂、トイレ、キッチン、エアコン等、設備のリフォーム
★8 補助金の額
補助金
補助金の額
耐震改修設計費補助金
耐震改修の設計に要する費用に3分の2を乗じて得た額。(その額に1000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)ただし、50,000円を限度とする。
耐震改修工事・工事監理費補助金
耐震改修工事施工者と工事監理者に支払う額の合計(住宅の床面積1平方メートルに33,500円を乗じて得た額を限度とする。その額に1000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に100分の23を乗じて得た額。ただし、400,000円を限度とする。
耐震改修に伴うリフォーム工事費補助金
耐震改修に伴うリフォーム工事施工者に支払う額の合計に100分の23を乗じて得た額(その額に1000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)とする。ただし、230,000円を限度とする。
★9 耐震改修促進税制で税金が安くなります
【所得税の特別控除】
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させる耐震改修を行った場合について、当該耐震改修に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%がその年分の所得税額から控除されます。
(平成21年1月1日~平成33年12月31日までの間に耐震改修工事を行った物件に限る)
【固定資産税の減額】
改修家屋の固定資産税額を1/2(1戸当たり120平方メートル分を限度)が、
1年間減額されます。ただし、①建築基準法の現行耐震基準に適合した工事であること
②工事費用が50万円を超える場合に限ります。
(工事完了後3ヶ月以内に申告してください)
★10 手続きの流れ
次ページの「手続きの流れ」をご覧下さい。なお、詳しい内容は市役所建築指導課へお問い合せ下さい。
★11 お問い合わせ先
市川市 街づくり部 建築指導課
場 所 市川南仮設庁舎
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